令和4年1月
Q:銀行が破綻した場合、口座にある預金はどうなるの?
A:万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の預金等のうち一定のものを保護する預金保険制度があります。預金保険制度の対象金融機関は、預金保険法により預金保険制度への加入が義務付けられています。
預金者等は、預金保険の加入について特に手続きを行う必要はありません。
預金保険制度によって保護される預金等の限度額は、保険の対象となる預金等のうち決済用預金は全額それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息等の合計です。同じ金融機関に複数の口座を持っている場合には、1口座ごとではなく預金者ごとに口座を集約し合算して総額を算定し預金保険で保護される預金等の額を確定します。また、個人事業を営んでいる方の場合は、個人名義の事業用の預金と、個人名義の事業用以外の預金と合算となるためご注意ください。
具体的な保護金額の計算例は以下のようになります。
例1. 1つの金融機関に元本1,300万円の当座預金と元本300万円の普通預金(利息付)及び元本800万円の定期預金がある場合
例2. 1つの金融機関のA支店に元本200万円の当座預金と元本1,000万円の利息の付かない普通預金、A支店に元本300万円の普通預金(利息付)及び B支店に元本900万円の定期預金がある場合
詳しくは税理士法人高木会計までお問い合わせください。(佐藤)