Q:従業員の福利厚生の一環として住宅家賃の1/2の補助を検討していますが、
(パターン1)従業員に住宅手当として家賃の1/2を支給する場合
(パターン2)会社が社宅として賃借し、社宅負担金として従業員より家賃の1/2を徴収する場合
1と2どちらのパターンが税負担は少ないですか?
A:パターン2のほうが税負担は少なくなります。
具体的な計算例を用いて比較してみます
(計算条件)
30歳、独身
給料月額30万円、住宅家賃月額10万円(本人負担額5万円)とした場合、
内訳 | パターン1
(本人が家賃を支払う) |
パターン2
(会社が家賃を支払う) |
|
月額給料 |
① |
300,000円 |
300,000円 |
住宅手当 |
② |
50,000円 |
0円 |
総支給額 ①+② |
③ |
350,000円 |
300,000円 |
社会保険料 |
④ |
△50,700円 |
△42,300円 |
源泉所得税 |
⑤ |
△8,420円 |
△6,850円 |
社宅負担金(家賃の1/2) |
⑥ |
0円 |
△50,000円 |
住宅家賃(本人支払額) |
⑦ |
△100,000円 |
0円 |
実質手取り額 ③-④-⑤-⑥-⑦ |
⑧ |
190,880円 |
200,850円 |
上記のようにパターン2のほうが税負担額は少なく、パターン1より約1万円手取り額が多くなります。
さらに、パターン1の場合は、住民税の負担額も増え、かつ、会社側も社会保険料、労働保険料の事業主負担額が増加します。
ただし、パターン2の場合は会社側が住宅の入退去手続を行うため事務負担は増えますので、会社の実状に応じてどちらを選ぶか検討する必要があります。
詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。(中山)