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今月の節税Q&A

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

Q:新築の住宅をローンで取得する予定です。令和4年に税制改正があったと聞きました。具体的な内容について教えてください。

A:具体的な改正点
  ①住宅ローン控除の適用期限を令和7年12月31日まで4年延長
  ②住宅ローン控除の控除率を0.7%(改正前1%)に引き下げ
  ③一部の住宅については控除期間を13年へと上乗せ
  ④住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前3,000万円)
  ⑤合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を
   40㎡以上に緩和

新築住宅を取得して令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び控除期間は下記のとおりとなります。

また、住宅取得資金等に係る贈与税の非課税措置の見直しも行われました。

非課税限度額を見直したうえで適用期限が令和5年12月31日まで2年延長されました。

  • 適用要件
     住宅面積 : 床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋
           (合計所得金額が1,000万円以下の者:下限を40㎡以上に引き下げ)
     受贈者  : 贈与者の直系卑属(合計所得金額2,000万円以下など)
            贈与を受けた年の1月1日において年齢18歳以上
           (令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)
  • 非課税限度額
     省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円まで

 

詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。(仲野)