Categories
今月の節税Q&A

所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)

Q:弊社は建設業を営む資本金600万円の株式会社です。最近、従業員の給料を引き上げれば法人税が減額されると耳にしました。具体的な要件を教えてください。

A:中小企業者等(注1)が令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、国内雇用者(注2)に対して給与等(注3)を支給する場合において、次の要件を満たすときは、その事業年度の法人税額から一定の方法により計算した金額が減額されます。これを所得拡大促進税制(賃上げ促進税制)といいます。

(注1)
株式会社等の普通法人の場合は、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人をいいます。ただし前3事業年度の所得金額の平均額が
15億円を超える法人は当制度の適用対象外となります。

(注2)
パート、アルバイト、日雇い労働者を含みます。役員及び役員の親族は含まれません。

(注3)
退職金など、給与所得とならないものは含まれません。

(注4)
国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。給与等に充てるために他の者から支払いを受ける金額
(雇用安定助成金額(注6)を除きます。)がある場合には、これを控除します。

(注5)
前事業年度の雇用者給与等支給額です。

(注6)
国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいいます。

 

<法人税額から控除される金額>

控除対象雇用者給与等支給増加額(注7)の15%が法人税額から控除されます。

また、次の要件を満たす場合には、税額控除率が上乗せされます。

① 雇用者給与等支給額が前事業年度から5%以上増加した場合

・・・税額控除率を15%上乗せ

② 教育訓練費(注8)が前事業年度から10%以上増加した場合

・・・税額控除率を10%上乗せ

※法人税額から控除される金額の上限額は、法人税額の20%となります。

(注7)
雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を差し引いた金額となります。雇用安定助成金額がある場合には、これを控除した金額となります。

(注8)
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるた めに支出する費用のうち一定のものをいいます。

 

<計算例>
・雇用者給与等支給額        3,000,000円
・比較雇用者給与等支給額      2,000,000円
・当期雇用安定助成金受給額        500,000円
・当期教育訓練費             100,000円
・前期教育訓練費               50,000円
・当期法人税額               1,500,000円

(1)判定

(2)控除対象雇用者給与等支給増加額

(3,000,000-500,000-2,000,000)=500,000

(3)税額控除率

① 雇用者給与等支給額5%以上増加による上乗せ

② 教育訓練費10%以上増加による上乗せ

(4)法人税額から控除される金額

500,000円 × (15%+15%+10%) = 200,000円

1,500,000円 × 20% = 300,000円

200,000円 < 300,000円

∴200,000円が当期法人税額から控除される。

詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。