令和4年11月
Q:10月から雇用保険料が変更になると聞きました。
給料計算について気をつけることはありますか?
◆ 雇用保険料率が変更になりました。
「雇用保険法等の一部を改正する法案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
令和4年10月から労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
<令和4年度の雇用保険料率>
◆ いつの支給日から雇用保険料率の変更をすればよいのでしょうか?
賃金等の締め日を基準として給与計算の際に保険料率を判断することになります。
賃金支給日基準ではないので注意が必要です。
具体的に例をあげてみると
1. 末日締、翌月支払いの場合
9/30締 10/15支払 ⇒ 旧保険料率
10/31締 11/15支払 ⇒ 新保険料率
2. 15日締、月末支払いの場合
9/15締 9/30支払い ⇒ 旧保険料率
10/15締 10/31支払い ⇒ 新保険料率
◆ 参考
雇用保険の加入要件
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みであること
*同時に複数の会社で雇用関係にある労働者(それぞれの会社で雇用保険の加入要件を満たす場合)については、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入する。
*パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など一部被保険者とならない場合があります。)
詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。(佐藤)