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今月の節税Q&A

先端設備等導入に係る固定資産税の特例

令和5年3月

Q:弊社は製造業を営んでおり、設備投資を予定しています。令和5年3月31日までに一定の設備を取得すれば固定資産税が減額されると聞きましたが、令和5年4月1日後の設備投資については固定資産税の減額はされないのでしょうか。

A:令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱において、固定資産税が減額される新たな特例措置を設けることが発表されました。

 現在、中小企業者等が令和5年3月31日までに中小企業等経営強化法に規定する市町村(特別区を含む)の作成した先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(導入促進基本計画)に適合し、市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備等については、固定資産税の課税標準額が3年間最大で100%軽減される特例措置があります。

 上記特例措置は令和5年3月31日に廃止となり、令和5年4月1日からは、新たな特例措置が新設されます。

 新たな特例措置では、中小企業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに市町村の作成した先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(導入促進基本計画)に適合し、市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備等については、固定資産税の課税標準額が3年間1/2に減額されます。

 また、先端設備等導入計画において雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明し、認定を受けた場合には固定資産税の課税標準額が最大5年間1/3に減額されます。

新たな特例を受けるにあたっての注意点として、以下の点が挙げられます。

  1. 市町村の認定を受けた後で取得した設備等が対象となるため、設備投資の検討段階で特例の要件に該当するかどうか、対象設備の事業供用日までに計画の申請ができるかということを確認する必要があります。取得日後の事後申請はできないのでご注意ください。
  2. 生産、販売活動の用に直接供するものが対象となります。また、中古の設備は対象となりません。
  3. 令和5年度税制改正において、対象となる設備等は次の全てを満たすものとされています。

イ 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる
  投資計画に記載されたもの

ロ 次に掲げる資産の区分に応じ、1台又は1基の取得価額が
  それぞれ次に定める額以上であるもの

(イ)機械・装置 160 万円

(ロ)測定工具及び検査工具 30 万円

(ハ)器具・備品 30 万円

(ニ)建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。) 60万円

 

詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。(稲田)