令和5年9月
Q:令和6年からNISAの制度が大幅に改正されるそうですが、どのように変わるのですか?
A:NISAとは
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して20.315%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる。
つまり、税金がかからなくなる制度です。
令和5年度税制改正で、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充・恒久化を行う税制上の措置を講じました。
【主な改正点】
(1) 無期限化
非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けない。
(2) 年間投資上限額の拡充
① 一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の枠(「つみたて投資枠」)については、
年間投資上限額を120万円に拡充。
② 上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、
「成長投資枠」については、年間投資上限額を240万円に拡充。
(3) 併用可能
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用を可能する。
(4) 非課税保有限度額の新設
非課税保有限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として1,200万円とする。
(※1)非課税保有期間の無期限化に伴い、現行のつみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保。
(※2)利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から既存の認定クラウドを活用して提出された情報を国税庁において管理。
(※3)金融機関による「成長投資枠」を使った回転売買への勧誘行為に対し、金融庁が監督指針を改正し、法令に基づき監督及びモニタリングを実施。
2023年8月31日時点の法令情報に基づき作成しております。
財務省の令和5年税制改正のしおり・金融庁資料引用
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei23.html
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。