Categories
今月の節税Q&A

令和6年度税制改正大綱

令和6年1月

:令和6年度の税制改正大綱が公表され、所得税等の定額減税が盛り込まれたと聞いています。その内容を教えて下さい。

 

:所得税・個人住民税の定額減税について、令和5年12月に閣議決定された内容は次の通りとなります。

 

<国税>
令和6年度の所得税について定額による所得税額の特別控除を実施します。ただし、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

① 特別控除の額

    1. 本人 3万円
    2. 同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき 3万円
      ※同一生計配偶者は合計所得金額が48万円以下、扶養親族は居住者に該当する者が対象です。

 

② 実施方法

(1)給与所得者

令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等にて源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額を控除し、控除しきれない部分の金額は令和6年中に支払われる給与等に係る源泉徴収税額から順次控除します。

 

(2)公的年金等の受給者

令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等にて源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額を控除します。

 

(3)事業所得者

令和6年分の所得税に係る第1期分の予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除し、控除しきれない部分の金額は第2期分の予定納税額から控除します。

 

<地方税>
令和6年度の個人住民税について定額による所得割の額の特別控除を実施します。ただし、令和6年分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

 

① 特別控除の額

    1. 本人 1万円
    2. 控除対象配偶者又は扶養親族 1人につき 1万円
      ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者及び扶養親族は国外居住者を除き、当該同一生計配偶者については令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

 

② 実施方法

(1)給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分の給与から特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与から毎月徴収します。

 

(2)公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

令和6年10月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等から特別徴収をされるべき個人住民税の額を控除し、なお控除しきれない部分の金額は以後令和6年度中に特別徴収される各月分の特別徴収税額から順次控除します。

 

(3)普通徴収の場合

令和6年分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除し、なお控除しきれない部分の金額は第2期以降の納付額から順次控除します。

 

詳しくは税理士法人高木会計までお気軽にお問い合わせください。(伊藤)

※この記事は令和6年1月時点での情報に基づき記載しています。今後の議論の中で内容が変更となる可能性がございますのでご了承下さい。