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今月の節税Q&A

令和6年税制改正(中小企業関連)

令和6年2月

 

:令和6年度の税制改正大綱が公表されましたが、中小企業関連で税制優遇などの改正はありましたでしょうか?

 

:令和6年度の税制改正の中で中小企業に関連する改正について一部抜粋し、ご紹介します。

 

〇中小企業向け賃上げ促進税制(拡充・延長)

中小企業を対象に前例のない長期となる、 5年間の税額控除の繰越措置を創設。さらに、教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和するとともに、子育てとの両立支援、女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置を創設し、適用期限を3年間延長。

 

〇事業承継税制(特例承継計画の提出期限延長)

事業承継時の贈与税・相続税負担を実質ゼロにする事業承継税制の活用に必要な特例承継計画の提出期限を2年間(令和8年3月末まで)延長。

 

〇中小企業事業再編投資損失準備金(拡充・延長)

認定からM&A実施までの期間を短縮できるよう認定プロセスを見直し、適用期限を3年間延長。さらに、中堅・中小企業によるグループ化に向けた複数回のM&Aを集中的に後押しするため、産業競争力強化法において新設する認定を受けた法人に対し、新たな措置を追加。具体的には損金算入される積立率の拡大(現行70%→2回目90%・3回目以降100%)や益金算入開始までの据置期間を長期化(現行5年→10年間)する。

 

〇中小法人の交際費課税の特例(拡充・延長)

交際費等から除外されて損金算入できる飲食費に係る基準を、1人1回あたり5,000円から1万円に引き上げ。また、交際費等を年間800万円まで全額損金算入可能な中小法人の特例措置に係る適用期限を3年間延長。

 

〇中小企業の少額減価償却資産の特例(延長)

従業員500名以下の中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)できる措置の適用期限を2年間延長。

 

 以下のHPより抜粋し、ご紹介しました。

中小企業庁HP:令和6年度税制改正(中小企業関連)

 

詳しくは税理士法人高木会計までお気軽にお問い合わせください。(澤藤)

※この記事は令和6年2月時点での情報に基づき記載しています。今後の議論の中で内容が変更となる可能性がございますのでご了承下さい。