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今月の節税Q&A

「賃上げ促進税制」の強化!

令和6年5月

(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)

 

:以前紹介されていた令和6年度の税制改正の中で中小企業向け賃上げ促進税制について、もう少し詳しく教えてください。

 

:賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している中小企業などが、前年度の給与など(俸給・給料・賃金・歳費・賞与)を増加させた場合、増加額の一部を法人税から税額控除できるという制度です。
個人事業主の場合は、所得税から控除されます。

制度は令和4年4月1日から始まっていましたが、令和6年度の税制改正で強化されました。 

 

【中小企業】 全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除※ 1

・適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
・適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は
      従業員数1,000人以下の個人事業主
・適用要件:雇用者給与等支給額が前年度と比較した時に1.5%以上増加

★上記3つの要件を満たすと、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額もしくは所得税額から控除することが可能です。

さらに、上乗せ要件を満たせば控除率が高くなります。上乗せ要件は以下のとおりです。

上乗せ要件①...雇用者給与等支給額が前年度と比較し、2.5%以上増加している
上乗せ要件②...教育訓練費の額が前年度と比較し、5%以上増加している
         (適用事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上である場合に適用可能)
上乗せ要件③...子育てサポート企業の認定を受けた証である「くるみん」以上または女性活躍推進事業主を
         示す「えるぼし二段階目以上」の認定を受けている

控除率は上乗せ要件①を満たすと15%、上乗せ要件②を満たすと10%、上乗せ要件③を満たすと5%上乗せされます。 つまり、通常要件も合わせると最大45%の控除を受けられます。

※1 税額控除額の計算は、全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除率を乗じて計算。ただし、控除上限額 は法人税額等の20%。

 

【中小企業】 賃上げ実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越可能

令和6年度の税制改正で繰越税額控除制度が新設されたことにより、これまでは赤字の事業年度では活用できない制度が5年間繰り越せるようになるため、赤字や法人税が少ない事業年度に関しては、使いきれなかった控除を翌期以降に繰り越せます。

 ※中小企業庁 令和6年度税制改正「賃上げ促進税制」パンフレット(暫定版)より

 

詳しくは税理士法人高木会計までお気軽にお問い合わせください。

※この記事は令和6年4月時点での情報に基づき記載しています。今後内容が変更となる可能性がございますのでご了承下さい。