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今月の節税Q&A

加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき

令和7年3月

Q: 私は個人事業主で先日交通事故の被害を受け事業用の車が損傷し、加害者から損害賠償金が振り込まれました。これについて確定申告上で何か処理は必要となるのでしょうか。

A:事故により車両が破損したことにより受ける損害賠償金等は非課税となります。
 所得税法第九条では、損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものを非課税所得としています。

 ただし、その被害者の各種所得の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額については、各種所得の収入金額とされます。

具体的には、事故による棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは収入金額に変わる性質をもつものであるため事業所得の収入金額となります。

また、事故により営業用の車を廃車とする場合には、資産損失額を計上する際に損失額から損害賠償金などによって補填される部分の金額を差し引いて計算します。

 

例えば、次のようなケースの場合では、

・廃車にする営業用車両の帳簿価額100万円
・受け取った損害賠償金等50万円

計上される資産損失額は

   100万円-50万円=50万円

となります。

詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。

※この記事は令和7年2月時点での情報に基づき記載しています。今後内容が変更となる可能性がございますのでご了承下さい。