Q:「ふるさと納税 9月中に」 という話題がでましたが、ふるさと納税をしたことがありません。
簡単に仕組みを教えてください。
A:「納税」という言葉がついている ふるさと納税 ですが、実際には自治体への寄付です。私たちは1年間(1月1日~12月31日)に得た所得から、所得税や住民税といった税金を納めています。
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄付を行った場合に、寄付額のうち2,000円を超える金額について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。 寄付金控除
ただし、全額控除されるふるさと納税額の年間上限額を超えた金額については、対象となりませんのでご注意ください。
平成27年4月から始まったワンストップ特例制度で仕組みを簡単に説明します。
【 ワンストップ特例制度 】
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。 特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が、5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
- ワンストップ特例制度を利用した場合 -
今回の「ふるさと納税 9月中に」という話題は、上の図⑥の利用するふるさと納税サイトによって、寄付者はさらにポイントを付与されていましたが、令和7年10月以降はポイント付与が禁止となったことによるものです。
詳しくは税理士法人高木会計までお気軽にお問い合わせください。