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今月の節税Q&A

令和8年税制改正 経済産業関係

Q:令和8年度の経済産業関係の税制改正について教えてください。

 

A:令和8年度の税制改正について、経済産業省が経済産業関係の改正ポイントをまとめております。令和8年度税制改正のポイントから、一部抜粋してお伝えします。

 

 

①大胆な投資促進税制の創設

高付加価値で大胆な国内投資を促進すべく、原則全ての業種を対象に、投資利益率15%以上かつ投資下限額35億円(中小企業者等は5億円)以上の投資計画に含まれる対象設備(機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェア)に対し、即時償却または税額控除7%(建物、建物附属設備及び構築物は4%)を予見可能性のある長期間(計画提出期間3年、措置期間最大5年) 措置する。また、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する事業者については、繰越税額控除(3年間)を可能とする。

 

②研究開発税制の拡充・延長等

中長期的に企業の研究開発投資の増加を促し、国際的に遜色のないイノベーション立地競争環境を確保するため、AI・量子・バイオ等の我が国の戦略技術領域について、①事業者自らの研究開発を促進する「戦略技術領域型(控除率40%)」、②そのうち、特に高い研究力等を持つ研究拠点とのオープンイノベーションを促進する「大学拠点等強化類型(控除率50%) 」を創設するとともに、③「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」を含む)に対する「繰越税額控除制度(3年間)」を創設する。また、研究開発投資をより促し、足元の物価上昇への対応なども含めた見直しを行った上で、時限措置の適用期限を3年間延長する。

 

③賃上げ促進税制の見直し

賃上げの潮目の変化に貢献してきた本税制について、物価高を上回る安定した賃上げの定着に向け、足元の賃上げ状況を踏まえ、メリハリ付けを行う(大企業向け措置は令和7年度末で終了、中堅企業向け措置は賃上げ基準を見直し)

防衛的賃上げを迫られる中小企業については、物価高を上回る安定的な賃上げの定着に向け、現行制度を維持する。

 

➃中小企業技術基盤強化税制の拡充・延長等

より多くの中小企業における研究開発投資を一層後押しする観点から、 「繰越税額控除制度(3年間)」の創設を行うとともに本税制の時限措置の適用期限を3年間延長する。

 

⑤事業承継税制に係る特例承継計画の期限延長等

経営者の高齢化の進展等を踏まえ、中小企業の事業承継を後押しし、生産性向上・成長を支援する観点から、法人版(特例措置) 及び個人版事業承継税制(贈与税・相続税ともに100%を猶予)について、特例承継計画等の提出期限の延長(法人版:令和9年9月末、個人版:令和10年9月末)を行う。また、事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方については今後も検討する。

 

⑥中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の拡充・延長等

中小企業者等の事務負担を軽減するために講じられている本措置(30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得時に全額損金算入を認める措置)について、30万円の基準額を40万円に引き上げる等の措置を講じた上で、適用期限を3年間延長する。

 

⑦インボイス制度の円滑な定着に向けた所要の措置

インボイス制度の定着をより確実なものにする観点から、免税事業者からの仕入に関する特例(8割控除)について、控除可能割合の引下げペース・幅を緩和し、最終的な適用期限を令和13年9月末まで延長する。インボイス発行事業者となった小規模事業者に関する経過措置(2割特例)について、個人事業者については納税額を売上税額の3割とする経過措置を、さらに2年間に限り講ずる(令和9年・10年分申告において利用可能)

 

 そのほか、経済産業関係の改正内容が以下のHPにまとめられておりますので、ご確認ください。

 

※出典:経済産業省HP「令和8年度税制改正について」

    経済産業省HP「経済産業関係 令和8年度税制改正のポイント」

    経済産業省HP「経済産業関係 令和8年度税制改正について(概要)」

 

 この内容は、令和8年1月末時点の情報に基づき記載しております。

詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。