Q:令和8年2月2日からスタートした「所有不動産記録証明制度」の概要を教えてください。
A:この制度は、不動産を所有している人またはその相続人が法務局に請求することで本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし証明書として発行するものです。
これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続きの負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことができます。
所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを調べるには各自治体から届く納税通知書を探したり心当たりのある市町村で名寄帳を取り寄せたりするしかなく把握しきれない事態が生じていました。
このように相続登記の申請を準備する上で、大変便利な制度です。
請求が可能な方は次のとおりです。
1.所有権の登記名義人として記録されている者
2.相続人その他の一般承継人
請求は、お近くの法務局でできます。(オンライン請求も可能です。)
令和6年4月から相続などにより不動産を取得した相続人は、相続登記が義務化にされています。
相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、複数の相続人により遺産分割協議書を経て取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた所有権の移転の登記をしなければなりません。
令和8年4月1日から不動産の所有者は、住所や氏名等を変更したときは、その登記をすることが義務化されます。
所有者は、住所や氏名等の変更があった日から2年以内にその登記をしなければなりません。
令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合も、令和10年3月31日までに変更登記をしなければなりませんので注意してください。
参照:法務省HP 所有不動産記録証明制度とは
相続登記の申請義務化について
住所等変更登記の義務化について
この内容は、令和8年2月末時点の情報に基づき記載しております。
詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。
