Q:従業員10名程の小さな会社を経営しています。今期、特別な取引があり利益が大幅に増加しました。
今からでもできる節税対策はありますか?
A:中小企業倒産防止共済制度の加入を検討してみてはいかがでしょうか。
中小企業倒産防止共済制度は、法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
取引先事業者が倒産した際に、無担保・無保証人で貸付が受けられます。共済金貸付額の上限は 「回収が困難となった売掛金債権等の額」 か 「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」 のいずれか少ない方の金額です。
加入条件
継続して1年以上事業を行っている中小企業者
会社または個人の事業者であれば、下表の資本金額等または従業員数のいずれかに該当すれば加入できます。
業種 | 資本金の額または出資金の総額 | 常時使用する従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
ポイント
- 掛金は、税法上損金(個人事業主は必要経費)に算入できます。
毎月の掛金は5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べ、加入後も掛金月額は増額・減額できます。掛金は掛金総額が800万円まで積み立てられ、掛金の1年分前納もできます。
- 貸付けが受けられます。
取引先事業者に倒産が生じていなくても、急に資金が必要となった場合、解約手当金の範囲内で貸付けが受けられる「一時貸付金」の制度があります。
- 任意解約できます。
自己都合解約でも12か月以上納めていれば掛金の8割以上が戻り、40ヶ月以上納めていれば掛金の全額が戻ってきます。税法上、解約した時点で解約手当金は雑収入として益金の額に算入することになります。
まとめ
中小企業倒産防止共済制度の加入が決算月であったとしても1年分前納することにより、最大で240万円を損金計上できます。翌期以降は、資金繰りに合わせて掛金を減額したり、調整することができます。ただし、早期に解約してしまうと解約手当金が全額戻ってこないこと、解約した時点で解約手当金は益金として処理することになるため、解約のタイミングは注意が必要となります。
詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。