令和6年3月
Q:納付書が送付されなくなるって本当ですか?
A:本当です。
1.社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に
送付する分から納付書の事前の送付を取りやめるようになります。
2.事前送付を行わないこととなる方
・e-taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない下記の手段により納付されている法人・個人の方
①ダイレクト納付(e-taxによる口座振替)
e-taxにより申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、
即時または指定した期日に、口座引落により国税を電子納付する手続きです。
全ての税目に利用可能です。
領収証は発行されません。
②振替納税
納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落により、国税を納付する手続きです。
残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税が
かかりますので利用される場合はご注意ください。
申告所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税に対応しています。
領収書は発行されません。
③インターネットバンキング等による納付
インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続きです。
全ての税目に利用可能です。
領収証は発行されません。
④クレジットカード納付
インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、
国税庁長官が指定した納付受託者へ国税の納付の立替払いを委託することにより
国税を納付する手続きです。
全ての税目に利用可能です。
納付税額に応じた決済手数料がかかります。
領収書は発行されません。
⑤スマホアプリ納付
国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用の
Webサイトから納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。
納付しようとする税額が30万円以下の場合に利用することができます。
全ての税目に利用可能です。
領収証は発行されません。
⑥コンビニ納付(QRコード)
自宅のパソコン等で作成したQRコードを使用し、国税庁長官が
指定した納付受託者へ納付を委託することにより国税を納付する手続きです。
納付しようとする税額が30万円以下の場合に利用することができます。
全ての税目に利用可能です。
領収証は発行されません。
3.事前送付を引き続き行う予定の方
・現在、e-taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付されている方など
納付書を必要とされる方に対しては、引き続き納付書を送付する予定となっています。
・源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書については引き続き送付する予定のようです。
国税の納付は、約70%が金融機関等で行われています。
日本では、令和7年度までにキャッシュレス納付割合を40%とすることを目標としています。県税や市税も同様の納付が可能です。
この機会に上記2①から⑥の納付書を使用しないで納付することを検討してはいかがでしょうか?
詳しくは税理士法人高木会計までお気軽にお問い合わせください。(佐藤)