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今月の節税Q&A

交際費等に係る飲食費等の範囲

令和6年7月

Q:令和6年4月1日より1人当たり1万円までの飲食費は交際費にならないと聞きました。具体的にどのような費用がこの基準の適用対象となりますか。
また、社内飲食費についてはどのような取り扱いとなりますか。

A:令和6年度税制改正において交際費等の損金不算入制度の見直しが行われ、令和6年4月1日以後に支出する 飲食費については1人当たり1万円以下のものは交際費等の範囲から除外されます。

 

<飲食費の範囲>

飲食費の定義は「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用」とされています。
具体的には次のような費用が飲食費に該当します。

飲食費に該当するもの

・従業員等が得意先等を接待して飲食するための飲食費

・飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等

・飲食等のために支払う会場費

・得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」

・飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

 

また、次のような費用は飲食費に該当せず、交際費等に該当することになります。

 

飲食費に該当しないもの

・ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用

・接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費

・飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用

 

<社内飲食費>

飲食費の定義は「交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用」とされていますが、飲食費の範囲に社内飲食費は含まれません。

そのため、社内飲食費(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの)が1人当たり1万円以下であっても原則として交際費等に該当します。(会議費等の費用に該当する場合もあります。)

 また、次のような費用は社内飲食費には該当しません。

・親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
  →資本関係が100%である親会社の役員等であっても、社外の者であることから、社内飲食費には該当しません。

・同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額
  →自己負担分の飲食費相当額を支出した場合は、お互いに接待しあっていることとなるため社内飲食費に該当しません。

 

詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。

※この記事は令和6年6月時点での情報に基づき記載しています。今後内容が変更となる可能性がございますのでご了承下さい。