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今月の節税Q&A

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

令和6年9月

Q:令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されると聞きました。具体的にはどのように変わったのでしょうか。

 

A:現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。令和4年10月にも加入要件が拡大されており、令和6年10月の改正内容と合わせて確認すると以下のように変更されております。

ここで、今回対象となる短時間労働者の加入要件についても確認します。

令和6年9月以前であれば、加入が任意であった短時間労働者についても、今回の改正で、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働き上記のすべての要件に該当する場合は、加入が義務になりますので注意が必要です。

短時間労働者の要件の詳細は日本年金機構HP(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大)をご覧ください。

参考:日本年金機構HP 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

この内容は、令和6年9月2日時点のものとなっております。

詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。