令和6年11月
Q:児童手当の支給が高校生まで対象になったと聞きました。令和6年分年末調整に変更点はありますか?
A:令和6年分年末調整は、変更点はありません。
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に『扶養控除の見直しについて、令和7年度税制改正において、これらの状況等を確認することを前提に令和6年10月からの児童手当の支給期間の延長が満年度化した後の令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税の適用について結論を得る。』とあり扶養控除の改正案の進展を注視する必要があります。
扶養控除見直しのイメージ
16歳から18歳までの扶養控除について、平成21年までは扶養控除(38万円)と上乗せ部分(25万円)の合計が特定扶養として63万円が控除されていました。
現行(平成22年以降から現在)は、高校実質無償化に伴い上乗せ部分(25万円)が廃止され扶養控除(38万円)のみになりました。
今回の見直しでは、児童手当の支給期間が高校生年代まで延長されることにより15歳以下の取り扱いのバランスを踏まえつつ高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(25万円)が復元される可能性があります。
・児童手当制度の改正点
※この記事は令和6年11月時点での情報に基づき記載しています。