令和7年4月
Q:中小企業経営強化税制は2025年3月31日までが適用期限だったと思いますが、延長やそれに代わる税制などはありますでしょうか?
A:令和7年度の税制改正大綱に、中小企業経営強化税制の適用期限の2年間延長と拡充措置が盛り込まれました。令和7年度の税制改正大綱に盛り込まれた中小企業経営力強化税制の改正内容についてご紹介します。
・適用期限を2年間延長。令和8年度末(2027年3月31日まで)
・100億企業の創出を促進するための拡充措置として、売上高100億円超の達成に向けたロードマップ作成等を要件に、工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備導入に伴う建物を対象設備に追加する。(B類型の拡充)
建物を新増設した際、その年度末の雇用者給与支給総額が前年度末と比較して2.5%以上増加した場合、特別償却15%又は税額控除1%、5.0%以上増加した場合、特別償却25%又は税額控除2%を適用する。
・現行措置について、C類型は廃止、A類型及びB類型は指標の見直しを行う。
経済産業省により、改正概要が表にまとめられております。
また、現行制度と比較ができるように、令和5年度税制改正の内容について、合わせて確認します。
また、中小企業経営強化税制の対象となる適用対象法人と指定事業がありますので、ご注意ください。
この内容は、令和7年3月末日時点のものとなっております。
詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。