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今月の節税Q&A

豪雨による災害等により住宅などが被害を受けた場合の優遇措置

Q:豪雨により自家用車が水害により被害を受けました。
  税金の免除・減税などはありますか?

 

A:災害等により自動車やバイクなどの車両に損害を受けた場合、
  その車両が生活に通常必要であると認められれば、雑損控除の適用で所得税額を軽減することができます。

 

 

1.生活に通常必要な車両

 具体的には、専ら通勤に使用している自動車などが該当します。
これに対し、事業用として使用するトラックやワンボックスカー、専ら趣味娯楽のために所有するスポーツカーやキャンピングカーなどは該当しません。
 また、生活に通常必要な車両かどうかは、災害等発生直前における保有目的、使用状況等を総合勘案して判断します。

 

 

2.雑損控除

    1. 雑損控除とは、災害や盗難などにより生活に必要な資産に受けた損失額のうち一定額を総所得金額等から控除するというものです。
       
    2. 雑損控除の対象となる車両は、所得者(自己)の所有する車両または所得者と生計を一にする配偶者その他親族が所有する車両です。
      親族の場合は、その年の総所得金額が62万円以下(令和8年分から適用)でなければなりません。

    3. 車両に対する損失額の計算
       
      損失額={(車両の取得価額 –減価償却費)×被害割合}+災害関連支出金額

       ※車両に係る被害割合については、被害割合表(下記URL)を参考に、例えば「補修を加えても再び使用できない場合」には被害割合を100%とするなど、個々の被害状況を踏まえ適用します。

    4. 損失額が大きく、災害等発生年で所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後3年間(特定非常災害により生じた損失額については5年間)を限度に繰り越して各年の所得金額から控除をすることができます。

 

3.自動車税(県税の減免)

災害により、自動車の原動機等に被害を受けたため相当の期間運行不能となった自動車については、運行の用に供することができなくなった日の属する月の翌月から当該自動車が修理された日の属する月までの期間に係る月割り計算による税額を申請により減免されます。

 

出典:

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
Ⅲ‐2 雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」|国税庁
被害割合表|国税庁
災害により被害を受けた自動車の自動車税の減免について – 愛知県
高木会計のQ&A 2024.12.2 災害等が起きた時の確定申告の規定(雑損控除・災害減免法)

 

 

 この内容は、令和8年10月時点の情報に基づき掲載をしております。