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今月の節税Q&A

普通償却と特別償却

令和3年6月

Qこの度、300万円の機械装置を取得しました。固定資産を購入した場合、どのように費用計上すればいいのでしょうか?

A建物、機械装置、車両、器具備品といった時間の経過とともに価値が減少する資産のことを 「減価償却資産」といいます。減価償却資産は取得したときに全額費用となるのではなく、使用可能期間にわたって購入費用を分割して費用計上します。

普通償却

普通償却は法律で定められた使用可能期間(法定耐用年数)をもとに「定額法」と「定率法」により算出し減価償却費として費用計上します。

例えば、300万円の機械装置で法定耐用年数が10年の場合

定額法…毎年一定額を減価償却する方法

(取得価額)×(定額法の償却率 10年の場合0.100)

1年目 300万円×0.100=30万円

2年目 300万円×0.100=30万円

定率法…毎年一定の割合ずつ減価償却していく方法

(取得価額-前年までの償却費の合計額)×(定率法の償却率 10年の場合0.200)

1年目 300万円×0.200=60万円

2年目 (300万円-60万円)×0.200=48万円

  ワンポイント!

定率法は償却初年度が最も減価償却費が多くなり早期に費用計上できるので節税効果につながります。

特別償却

特定の機械等を取得した場合は特別償却を適用することができます。

例えば、中小企業投資促進税制(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却)が適用できる場合の減価償却費は普通償却に特別償却(取得価額の30%相当額)を加算した金額になります。

具体的に、上記の例では 300万円の 30%相当額 90万円を減価償却費として多く計上することができます。

定額法 : 1年目 普通償却 30万円 + 特別償却 90万円 = 120万円

定率法 : 1年目 普通償却 60万円 + 特別償却 90万円 = 150万円

  ワンポイント!

償却方法に関係なく設備投資した年度に減価償却費を多く費用計上することにより利益を抑えることができるので節税効果につながります。

特別償却を適用するには要件がありますのでご注意ください。
詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問合せください。(仲野)