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今月の節税Q&A

電子帳簿保存法と令和3年度の改正内容

令和3年12月

:令和4年1月1日から電子取引のデータ保存が義務化されるとのことですが、そもそも「電子帳簿保存法」とはどのようなものですか。

:電子帳簿保存法とは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法などの特例に関する法律」のことです。経済社会のデジタル化を踏まえ、令和3年度の税制改正において抜本的な見直しがなされました。

電子帳簿保存法は、原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類を電子データで保存する為の要件や、電子データでやりとりした取引情報の保存義務などを定めた法律です。

 

今回は電子帳簿保存法の令和3年度の税制改正による主な改正内容をご紹介します。

1.税務署長の事前承認制度の廃止

「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」を行う際に事前に必要だった所轄税務署長の承認申請が不要とされました。

令和4年1月1日以降保存を開始するデータから適用されます。

2.電子帳簿の一定の要件による分類(優良な電子帳簿・その他の電子帳簿)

 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存が可能となりました。

国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

令和4年1月1日以降に備え付けを開始する「電子帳簿」について適用されます。

3.スキャナ保存の要件緩和

  1. 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。
  2. 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認す ることができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。

令和4年1月1日以降に行う「スキャナ保存」について適用されます。

4.タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和

    1. タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。
    2. 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となりました。

令和4年1月1日以降に行う「スキャナ保存」「電子取引」について適用されます。

 

5.電子取引のデータ保存の義務化(令和3年11月QA「電子取引に係る電子データ保存」を参照ください)

令和4年1月1日以降に行う「電子取引」について適用されます。

 

6.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置

優良な電子帳簿の要件をみたしている場合には、「過少申告加算税の軽減措置」を受けられることとされました。電子保存されている事項に関し申告もれがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。(申告漏れについて、隠蔽、又は仮装された事実がある場合には、本措置の適用はありません。)令和4年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 

7.罰則規定(不正があった場合の重加算税の加重措置)

「スキャナ保存」と「電子取引」について、電子データの不正による申告漏れ等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。令和4年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

 

 改正後の電子帳簿保存法は令和4年1月1日から施行され、電子取引の取引データは電子での保存が義務づけられます。その先には、令和5年10月1日から開始される消費税インボイス制度が控えています。インボイス制度の開始にあたっては、「電子インボイス」の運用開始も予定されています。自社内だけでなく社外との取引等もデジタルを前提とした形に社会全体が変わっていく事になります。電子帳簿保存対策の実行はその第一歩といえますので、遅れることのないように進めていきましょう。

詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。(澤藤)