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今月の節税Q&A

関係者間取引に係る書類の保存の特例

令和8年9月

:関連者間取引に係る書類の整理保存の特例が創設されたと聞きましたが、具体的な内容を教えてください。

 

:令和8年度税制改正で創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」とは、内国法人(子会社等)が、令和8年4月1日以後に関連者(親会社等)との間で行う関連者間取引について、契約書や領収書などに対価の額の明細等の記載がない場合、その記載されていない事項(特定事項)を明らかにする特定事項記載書類を取得又は作成・整理し、起算日(事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日等)から7年間保存することが必要となる内容です。

 

  • 関連者間取引の内容と、法人税法等で保存が義務付けられている書類等への記載事項は以下の通りです。
  • 特定事項記載書類は、上記保存が義務付けられている記載事項について、契約書や領収書などの取引書類に記載がない場合に、その不足事項を明らかにするための書類です。
    また、その記載事項がすでに保存されている複数の書類(契約書、請求書、明細書、計算書類など)などにより確認できる場合には特定事項記載書類を作成する必要はありません。

  • 特定事項記載書類が保存されていない場合は、青色申告の承認の取消事由等に該当することとされています。
    そのため、関連者(親会社等)と取引がある法人については、一度その取引の内容、書類の記載内容及び保存状況等を確認する必要があり、関連者間取引あり、かつ特定事項がある場合には事業年度内に特定事項記載書類を作成する必要があります。

 

詳しくは税理士法人高木会計までお気軽にお問い合わせください。(伊藤)

 

※この記事は令和8年8月時点での情報に基づき記載しています。