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今月の節税Q&A

防衛特別法人税

令和8年4月

:防衛特別法人税が創設されると聞きました。

 

:防衛特別法人税は、「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」により、法人が令和8年4月1日以後に開始する事業年度から申告が必要になる税金です。なお、防衛特別法人税の申告書は、現行の法人税及び地方法人税の申告書に追加される形となり、具体的な税額計算はページを分けて記載されます。

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防衛特別法人税の概要

防衛特別法人税は、法人に対して、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から適用されます。具体的な税額計算は、所得税額控除等を上乗せした税額(基準法人税額)から、基礎控除額(年500万円)を控除した税額(課税標準法人税額)に「4%」の税率を乗じて算出し、法人税及び地方法人税と同様、原則、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に申告納付することとなります。

なお、欠損金がある場合や、基準法人税額が年500万円以下になる場合においても、防衛特別法人税の確定申告書を提出する必要があります。

イメージ図:国税庁 令和7年5月 『防衛特別法人税が創設されました』より

 

防衛特別法人税の中間申告

法人税の中間申告の対象となる法人は、防衛特別法人税についても中間申告が必要となり、通常は前事業年度の防衛特別法人税額の半年分を納税することとなります。

 

詳しくは税理士法人髙木会計までお問い合わせください。

この記事は令和8年3月時点での情報に基づき記載しています。今後内容が変更となる可能性がございますのでご了承下さい。