令和8年6月
Q:当社は、事務所用としてテナントビルを借りることになりましたが、権利金のほかにも、不動産会社に仲介手数料や貸主に保証金を支払いました。これらの支払いはすべて経費としてよいのでしょうか。
A: 法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。
そのため、支払った権利金は資産計上され、一定の償却期間に応じて損金算入されることとなります。
また、仲介手数料については法人税法基本通達8-1-5において、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができると定められています。
保証金や敷金については、返還される部分の金額は資産計上し、返還されない部分の金額については、上記の建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの費用と同様に、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となりますので一定の期間で償却することになります。
以上のことからご質問のケースでは以下例のような会計処理となります。
例)テナントビルの賃借にあたって以下の支払いをした
・所有者に対する借家権利金:5,000,000円
・不動産会社に対する仲介手数料:100,000円
・所有者に対する敷金:1,000,000円
(内500,000円は退去時に返還されない)
| (繰延資産) | 5,500,000 | / | (現金預金) | 6,100,000 |
| (支払手数料) | 100,000 | / | ||
| (敷金) | 500,000 | / |
繰延資産として計上した5,500,000円は一定の償却期間に応じて損金算入されることとなります。
具体的な償却期間などは契約の内容等により異なるため、詳しくは税理士法人髙木会計までお気軽にお問い合わせください。
